特定継続的役務に該当する商品の取扱いについて

2025年2月10日

本ページでは、特定継続的役務に該当する商品の取扱いや審査について説明いたします。
オレンジセールスを通じて販売を検討されている方は、以下の内容をご確認ください。

特定継続的役務に該当する条件

特定継続的役務とは、指定された役務で、かつ一定期間にわたり役務(サービス)を提供し、その契約期間が1か月を超えるものを指します。
以下の条件を満たす場合、特定継続的役務に該当します。

1.商品が語学教育、エステティックサービス、パソコン教室などの7つの指定業種に該当する。
 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

2.サービス提供期間が1か月、または2か月を超える場合(指定役務による)

3.一括支払いで5万円を超える料金設定の場合。

これらの条件を満たす場合、特定商取引法に基づき、追加の書類提出や審査が必要となります。

商品が特定継続的役務に該当する場合の対応

特定継続的役務に該当する場合、以下の1または2のいずれかでご対応をお願いしております。

1. 書類の提出

特定継続的役務に該当する場合、以下の書類が必要となります。

・法定書面(契約書面および概要書面の2面が必要です)

 

特定継続的役務に該当する場合、法律により書面の交付が定められております。
購入者へ交付した書面の写しをご提出ください。

※書面は、販売商品に対する契約書のひな形(契約書面および概要書面の2面)をご提出いただければ問題ございません。
両社捺印済みの契約書写しのご提出は不要です。

※法定書面について、詳しくは以下をご覧ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

2. 商品内容の調整

以下のいずれかの方法で商品内容のご調整をお願いいたします。

①サービス提供期間を1か月以内に設定する(月額課金や都度払いなど)

②商品価格を5万円以内に設定する(サービス提供期間は自由設定可)

 

オレンジセールスでの販売における特記事項

オレンジセールスを通じて特定継続的役務に該当する商品を販売する場合、以下の手順に従って対応をお願いいたします。

1.商品審査時に特定商取引法の遵守を確認します。

2.契約書の内容を審査し、販売者が法的要件を満たしていることを確認します。

3.商品審査時に、必要な書類をオレンジセールスに提出していただきます。

審査基準や手順について不明点がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。

よくあるご質問

Q1: 特定継続的役務に該当するかはどのように判断されますか?

提供するサービスの内容や期間、料金設定をもとに判断されます。詳細は特定商取引法の公式ページをご覧ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

Q2: 書類提出後、どのくらいで審査が完了しますか?

通常、必要書類がすべて提出されてから5営業日以内に審査結果をお知らせします。

Q3: オレンジセールス以外で販売する場合と基準に違いはありますか?

違いはありません。特定継続的役務の販売に関するルールは消費者庁により定められております。
オレンジセールスでの販売でも特定継続的役務に該当する商品は、同様の基準で審査されます。

Q4: サービス提供期間を変更する場合、再度審査が必要ですか?

はい、サービス内容に変更があった場合は、改めて審査が必要です。

Q5: 特定商取引法に関する詳細な情報を知りたい場合、どこを参照すればよいですか?

消費者庁から出されている、特定商取引法ガイドのサイトをご覧ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/


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