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利用規約

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オレンジセールス利用規約(販売者会員向け)

このオレンジセールス利用規約(販売者会員向け)(以下、「本規約」という。)は、株式会社オレンジスピリッツ(以下、「当社」という。)と当社の関連会社/子会社(以下、まとめて「当社」という。)が、商品又はサービスの販売を行う法人又は個人事業主に対して、収納代行などの一定の支払処理サービス、販売支援サービスおよび販売管理サービスなど当社の各種サービス(以下、まとめて「本サービス」という。)を提供するにあたっての法的な契約です。
本サービスを利用しようとする法人又は個人事業主は、本サービスを利用する前に、必ず本規約のすべての条項を注意深くお読みください。
本規約には、本サービスを利用するための条件並びに保証条項および免責条項等が含まれています。
本規約に同意できない場合には、本サービスへのアクセス又は本サービスの利用をしないでください。
本サービスの所定の申込手続きを行った場合、本規約に同意したとみなされるとともに、本規約を内容とする本利用契約(以下に定義します。)を締結するための申込の意思表示となります。

第1章 総則

第1条  (目的)

 

本規約は、本サービスの提供条件並びに本サービスの利用および提供に関する販売者会員と当社との間の権利義務関係を定めることを目的とする。

 

第2条  (定義)

 

本規約において、次の各号に掲げる用語は、次の各号に定める意味を有する。

(1)

「販売者会員」とは、販売者会員サイトにおいて電子商取引を行い、もしくは行う予定のある個人事業主又は法人で、本規約の内容に同意の上、本利用契約の締結を当社に申し込み、当社の審査により適当と認められて、当社との間で本利用契約を締結し、本サービスを利用できる地位を持つ者をいう。

(2)

「販売者会員サイト」とは、販売者会員自らが保有し運営して管理する、電子商取引の申込みを誘引するウェブサイト又はアプリをいう。

(3)

「購入者会員」とは、本サービスを利用して役務・商品の提供を受けることについて、当社との間で本サービスの利用に関する契約を締結した個人又は法人をいう。

(4)

「希望者」とは、販売者会員サイトにおいて役務・商品を提供し又は役務・商品を提供する予定のある個人事業主又は法人で、本規約に基づいて本利用契約を締結していない者をいう。

(5)

「登録情報」とは、希望者が本利用契約の申込みにあたり、当社所定の方法により当社に提供する、希望者に関する情報(法人名、法人の代表者又は個人事業主の氏名、本店所在地又は住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座情報および行政処分の有無等が含まれるが、これらに限られない)をいう。

(6)

「役務・商品」とは、販売者会員が、一人又は複数人から対価を得て役務を提供する場合の当該役務並びに販売者会員が物販を行う場合の対象商品をいう。

(7)

「商品代金」とは、役務・商品の対価をいう。

(8)

「アプリ」とは、スマートフォンなど特定の端末で起動して使用することのできるアプリケーションやソフトウェアのことをいう。

(9)

「本サービス」とは、当社が販売者会員に提供する下記のサービスをまとめていう。

① 収納代行などの一定の支払処理サービス

② 販売支援サービス

③ 販売管理サービス

④ その他の当社が指定するサービス

⑤ 前各号に関連するサービス

(10)

「本利用契約」とは、本規約に基づき当社と販売者会員との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいう。

(11)

「第三者サービス」とは、ASP、SaaS、クラウドコンピューティングサービスなど、第三者が権利を有するサービスであって、本サービスを構成する一部として利用するため、当社が第三者からライセンスを受けるものをいう。なお、疑義を避けるために明記すると、本決済代行サービス会社が提供するサービスも「第三者サービス」に含まれる。

(12)

「第三者ソフトウェア」とは、第三者が権利を有するソフトウェア(サーバ用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDBなどを含む。)であって、本サービスを構成する一部として利用するため、当社が第三者からライセンスを受けるものをいう。

(13)

「本決済代行サービス会社」とは、別紙1記載の決済代行サービス会社をいう。

(14)

「カード会社」とは、販売者会員に対して、クレジットカード決済サービスを提供するクレジットカード会社をいう。本決済代行サービス会社が含まれる場合もある。

(15)

「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、販売者会員が準拠することが求められている事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものをいう。)であって、その時々における最新のものをいう。

(16)

「クレジットカード番号等」とは、割賦販売法で定められる「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード等)をいう。

(17)

「受託者」とは、販売者会員からクレジットカード番号等の取扱いを受託する者(当社を除く。)をいう。

(18)

「加盟店契約」とは、販売者会員がカード会社との間で締結する契約で、クレジットカードによる信用販売を行う場合の両者の権利義務を定めるものをいう。

(19)

「信用販売」とは、販売者会員が販売者会員サイト上で購入者会員と役務・商品の取引をするにあたり、現金によらずにクレジットカードを利用させることで支払に代える取引方法をいう。

(20)

「立替払」とは、販売者会員が購入者会員に対して行った信用販売の売上債権について、加盟店契約又は本決済代行サービス会社との間の契約に従って、カード会社又は本決済代行サービス会社が、購入者会員のために販売者会員又は当社に支払うことをいう。

(21)

「立替払代金」とは、カード会社が購入者会員に代わって販売者会員に対して立替払する代金から、各カード会社又は本決済代行サービス会社が所定の手数料を差し引いた代金をいう。

(22)

「立替払スキーム」とは、立替払の方法によって、販売者会員が購入者会員に対して有する売上債権を、カード会社又は本決済代行サービス会社の購入者会員に対する債権として移行させるスキームをいう。

(23)

「振込代金」とは、第 24 条(振込代金)の定めに従い売上債権から所定の金額を差し引いた代金をいう。

(24)

「売上債権」とは、販売者会員が購入者会員に対して行った信用販売により発生した債権をいう。

(25)

「債権譲渡」とは、販売者会員が購入者会員に対して行った信用販売の売上債権を、カード会社に対して加盟店契約に従って、又は本決済代行サービス会社に対して同社との契約に従って、譲渡することをいう。

(26)

「債権買取代金」とは、カード会社又は本決済代行サービス会社が信用販売の売上債権を債権譲渡により買い取る際に、当該売上債権の譲渡人である販売者会員又は当社に対して支払うべき対価をいう。

(27)

「債権譲渡スキーム」とは、債権譲渡の方法によって、販売者会員が購入者会員に対して有する売上債権を、販売者会員からカード会社又は本決済代行サービス会社へ移行させるスキームをいう。

(28)

「複数回払い」とは、販売者会員が、商品登録画面において2回以上に割って決済することを認める商品に関して、購入者会員の希望により支払回数を選択し、クレジットカードまたは銀行振込にて支払を分けてすることができる決済方法をいいます。ただし、当社、銀行、本決済代行サービス会社が代金を立て替えるものではなく、支払回数分の決済を毎月1回行うものです。

(29)

「分割払い」とは、販売者会員が、商品登録画面において2回以上に割って決済することを認める商品に関して、購入者会員の希望により支払回数を選択し、クレジットカードにて支払を分けてすることができる決済方法をいい、「複数回払い」と異なりカード会社が代金を立て替えるものです。

(30)

「定期払い」又は「月額払い」とは、販売者会員が一定期間ごとに一定金額の支払いを購入者会員から受ける役務・商品の支払方法のことをいう。

(31)

「起算日」とは、サービス開始日の属する月の翌月1日をいう。

(32)

「サービス開始日」とは、当社が販売者会員に対して本サービスにおけるシステムの本稼動設定を行い、販売者会員において本サービスの利用が可能となった日をいう。

(33)

「初期費用」とは、販売者会員に対して本サービスの提供を開始するために当社が行う事務処理等に必要な費用として販売者会員に発生する料金をいう。

(34)

「システム利用料」とは、起算日以降、販売者会員が本サービスを利用する期間に対して固定の金額で販売者会員に発生する料金をいう。

(35)

「取引手数料」とは、本サービスを利用した役務・商品の販売1件毎の金額に対して一定の割合で販売者会員に発生する料金をいう。

(36)

「売上処理手数料」とは、本サービスを利用した役務・商品の販売1件毎に固定の金額で販売者会員に発生する料金をいう。

(37)

「取消処理手数料」とは、本サービスを利用した役務・商品の販売の取消1件毎に固定の金額で販売者会員に発生する料金をいう。

(38)

「本料金」とは、初期費用、システム利用料、取引手数料、売上処理手数料、および取消処理手数料をまとめていう。

(39)

「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が定める個人情報およびクレジットカード番号等をまとめていう。

(40)

「知的財産権」とは、特許権等および著作権(著作権法第27条および第28条の各権利を含む)をまとめていう。

(41)

「特許権等」とは、発明等に係る権利であって、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、商標権、商標登録出願により生じた権利およびノウハウ等を含むが、著作権は除く。

(42)

「発明等」とは、発明、考案その他の知的財産又はノウハウ等をいう。

(43)

「不可抗力」とは、災害(地震、落雷、火災、風水害、洪水、噴火、その他の天災地変をいうが、これらに限られない)、停電、法令・規則の制定・改廃、公衆衛生上の危機、騒乱又は暴動、第三者サービスの中断・変更もしくは廃止、その他の人為的事象等の偶発的事象又は合理的な支配を超えて発生する事象をまとめていう。

 

第3条  (本規約の適用)

 

  1. 本規約は、販売者会員と当社との間の本サービスの利用および提供に関わる一切の関係に適用される。販売者会員は本規約が定める条件にて、本サービスを利用し、当社は、販売者会員に対して、本規約に基づき本サービスを提供する。
  2. 販売者会員が、本規約の他、当社が別途販売者会員向けの本サービスに関する利用条件等を書面、電子メール又は個別の特約(以下、本条において「本書面等」という。)にて提示した場合は、本書面等の内容に同意の上、当該利用条件等に従って本サービスを利用する。当該提示後、本サービスを利用したときは、本書面等の内容に同意したものとみなす。本書面等の内容は、本規約の内容とともに、本利用契約の一部を構成する。本規約と本書面等に矛盾又は抵触する定めがある場合は、本書面等が本規約に優先して適用される。

 

第4条  (本規約の変更)

 

  1. 当社は、次のいずれかの要件を満たす場合、販売者会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更することができる。本規約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の本規約を適用する。

(1)

規約の変更が、販売者会員の一般の利益に適合するとき

(2)

規約の変更が、本利用契約の目的に反さず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関する事情に照らして合理的なものであるとき

  1. 当社は、前項の変更を行う場合は、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生日を公表し又は販売者会員に対して通知する。
  2. 変更後の本規約の効力は、前項所定の効力発生日より生ずる。
  3. 当社は、事由の如何を問わず、本規約の変更に起因もしくは関連して、又は当該変更のため販売者会員が行った会員資格の削除手続に起因しもしくは関連して、販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。
  4. 販売者会員が変更後の規約に同意できないときは、第2項所定の効力発生日前に当社に通知することによって、本利用契約を解除することができる。この場合、販売者会員は、本サービスを一切、利用することができなくなるが、当社は、これに起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。

 

第5条  (本利用契約の申込および成立・審査)

 

  1. 希望者は、本規約の内容に同意の上、当社が定める方法により、登録情報を提供して本利用契約の申込みを行う。本利用契約は、当社が当社所定の手続きによって当該申込を承諾したときに成立する。本規約は、本利用契約の一部を構成する。
  2. 希望者は、本利用契約に申し込むにあたり、役務・商品の商品代金その他の内容および役務・商品を提供している又は提供する予定の販売者会員サイトを特定した上で、当社に対し、真実かつ正確であって当社の指定又は要求する資料等の情報を欠けることなく、当社に対し提出しなければならない。なお、当該情報は登録情報の一部を構成する。
  3. 希望者は、当社に対して、前項の提出時点および本サービスの利用開始日時点において、次の各号のいずれの事項も真実かつ正確であることを表明し、保証する。なお、次の各号に関する情報は、登録情報の一部を構成する。

(1)

下「特定商取引法」という。)に定められた禁止行為に該当する行為を行っておらず、直近5年間に同法による処分を受けていないこと。

(2)

当社に対して書面で申告したものを除き、不当景品類および不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に定められた禁当社に対して書面により申告したものを除き、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以止行為に該当する行為を行っておらず、直近5年間に同法による処分を受けていないこと。

(3)

当社に対して書面により申告したものを除き、消費者契約法(平成12年法律第61号)に定められた消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っておらず、直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと又は同法違反を理由とする訴訟を提起されていないこと。

(4)

第 21 条(信用販売の申込受付業務、事前承認請求業務および事前承認請求結果の受領業務)第1項および第2項、第 22 条(不正利用等発生時の対応)、第 42 条(購入者会員のクレジットカード番号等の取扱い)、第43条(事故時の対応)並びに又は第 45 条(是正改善計画の策定と実施)を遵守するための体制を構築済みであること。

(5)

前各号のほか、第 49 条(表明保証)第1項各号に定める各事項

(6)

当社に対して提出した情報がすべて真実かつ正確であり、重要なものを欠くものではないこと。

  1. 希望者は、前項により表明保証した内容が真実又は正確でないこともしくはそのおそれがあることが判明した場合(本利用契約締結に判明した場合を含む。)、当社に対して、直ちにその旨を申告しなければならない。
  2. 当社は、希望者が提出した情報および当社が自ら取得した情報に基づき、希望者が当社所定の基準を満たすか否かについて審査を行い、次の各号の一にでも該当する場合は、当社は上記申込を承諾しない、又は承諾を留保することがある。

(1)

希望者が、カード会社又は本決済代行サービス会社による審査において不適当であると判断されたとき又は不適当であると判断される見込みのとき

(2)

希望者が、本サービスの本料金の全部又は一部の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき

(3)

希望者が本規約に違反するおそれがあると当社が判断したとき

(4)

希望者が実在しないとき

(5)

希望者が、虚偽の事実を申告したとき又は当社に提出した情報の一部もしくは全部につき誤記もしくは記入漏れがあるとき

(6)

希望者が、過去に、本利用契約のほか当社との契約に関して、金銭債務の支払いを怠ったこともしくは不正に逃れようとしたことがあるとき、又は希望者の責めに帰すべき事由により当社から当該契約を解除されたことがあるとき

(7)

本サービスの利用目的が、本サービスの評価、解析、第三者へのサービス提供その他本来の目的と異なるものであると疑われるとき

(8)

希望者又はその代表者、役員において、反社会的勢力(第 56 条(反社会的勢力の排除)に定義する)に該当するとき又はそのおそれもしくは疑いがあるとき

(9)

希望者による本サービスの利用が、当社の業務(なお、本サービスの提供に限らない)の遂行上又は技術上支障があるとき又はそのおそれがあるとき

(10)

前各号の他、当社が不適当と判断したとき

  1. 前項に従い、当社が本利用契約の申し込みを承諾せず、又は承諾を留保する場合は、その旨を希望者に通知する。ただし、当社は、承諾をしなかったこと又は承諾を留保したことに起因し又は関連して希望者に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。
  2. 本条の規定は、販売者会員が役務・商品を追加するために本サービスの利用を申し込む場合に準用する。

 

 

第2章 本サービスの範囲および変更等

 

第6条  (本サービスの利用条件)

  1. 希望者は、本サービスを利用するにあたり、本決済代行サービス会社のうち当社が指定する者との間で直接、決済代行サービスの利用に関する契約を締結しなければならない場合がある。希望者は、当該契約の締結にあたり、本決済代行サービス会社による審査があることおよび当該審査に相当の期間を要することを異議なく承諾する。
  2. 希望者が当該契約を締結できない場合又は販売者会員が当該契約を終了した場合(解除など終了事由の如何を問わない)、本サービスを利用することができないことがある。当社は、これに起因し又は関連して当該希望者又は当該販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。
  3. 販売者会員は、本決済代行サービス会社との間の契約(利用規約、追加規約、利用条件、追加条件又はTerms and Conditionsなど名称の如何を問わない)の内容に従うこと、当該契約に従って当社に対し正確かつ安全な情報(料金などの取引、返金、およびチャージバックなどの紛争に関する情報を含むがこれらに限られない)を提供すること、および、当社が本決済代行サービス会社に対し当該情報を提供し又は本決済代行サービス会社から当該情報の提供を受けて、本決済代行サービス会社との間で当該情報を共有することについて、異議なく同意する。
  4. 販売者会員は、本決済代行サービス会社によっては、決済された代金の一部について、一定期間支払いが留保されることを認識し、かかる扱いについて異議なく承諾する。
  5. 本利用契約に関して生じる販売者会員の当社に対する債権は、債権を行使できるようになった日から180日行使しないときは消滅するものとし、販売者会員はこれについて異議なく承諾する。

 

第7条  (本サービスの範囲)

 

  1. 当社は、当社指定の条件下で、販売者会員自らが管理する端末機器(スマートフォン、タブレット端末、パソコン等をいう。以下「端末機器」という。)から電気通信回線を経由して当社の指定サーバに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供する。販売者会員は、自らの費用と責任で、本サービスの提供を受けるために必要な、端末機器、ソフトウェアおよび通信回線を準備して維持する。
  2. 販売者会員が使用する端末機器から本サービスに接続する通信回線は、販売者会員自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、当社は一切の責任を負わない。

 

第8条  (本サービスの利用)

 

  1. 販売者会員は、本利用契約の定めのほか、当社所定の条件に従い、本サービスを利用しなければならない。
  2. 本サービスの利用は、販売者会員自らが行うものとし、本サービスの利用にあたり、販売者会員は、真実、正確、完全、安全かつ最新の情報を提供しなければならない。
  3. 販売者会員は、本サービスを通じて通知等又は送信、配信その他の提供を行う情報について、一切の責任を負い、当社に何らの不利益、損失又は損害を与えてはならない。
  4. 販売者会員は、自らの本サービスの利用環境に応じて、自らの費用と責任で、セキュリティ対策を講じなければならない。

 

第9条  (権利帰属)

 

  1. 本サービスを構成する有形又は無形の構成物(ソフトウェア、プログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等を含むが、これらに限られない。)に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は、当社又は当社に許諾した第三者に帰属する。なお、疑義を避けるために明記すると、本利用契約の締結又は販売者会員として登録されたことは、当該知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
  2. 販売者会員は、役務・商品の提供又は本サービスの利用について、第三者の知的財産権を侵害し、又は侵害している旨の警告等の通知を受けた場合は、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に通知しなければならない。ただし、本項は、当社が、当該第三者との間の紛争を解決し、又は解決に協力するものと解してはならず、販売者会員は、自らの費用と責任で、当該第三者との間の紛争の解決に努め、当社に何らの不利益、損失又は損害を与えてはならない。
  3. 本サービスにおいて、販売者会員が通知等又は送信、配信その他の提供を行った情報(文章、画像、動画その他のデータを含むがこれらに限らない)について、販売者会員は、当社に対し、全世界において非独占的で無償(ロイヤリティフリー)、永久的、譲渡可能、サブライセンス可能かつ自由な利用(目的、方法又は媒体を問わず、使用、表示、処理、公表、複製、修正、改変、変更、配信、送信、提供、頒布、送信可能化、放送、公演、翻訳、翻案又は公に展示するなどのあらゆる態様の利用を意味する)を許諾する。当該許諾に関し、販売者会員は、当社および当社から権利を承継し又は再許諾された者に対して著作者人格権を行使してはならない。なお、疑義を避けるために明記すると、終了事由の如何問わず、本利用契約が終了した場合であっても、当社に適用のある法令の範囲内で、当該許諾(なお、著作者人格権の不行使に関する同意を含む。)は消滅せず、また無効ともならない。
  4. 前項に基づき、当社は、本サービス又は当社の宣伝広告その他の公表情報に、販売者会員が本サービスを利用している事実および当該販売者会員に関する登録情報の一部又は全部を表示することができる。

 

第10条  (本サービスの変更)

 

当社は、本サービスの機能追加もしくは改善を目的として当社の裁量により、第三者サービスの都合により、又は当社と本決済代行サービス会社との間の契約により、本サービスの一部の変更を行うことがある。ただし、当該変更によって、変更前の本サービスのすべての条件又は機能・性能が維持されることを保証するものではない。

 

第11条  (本サービスの休止)

 

  1. 当社は、定時に又は必要に応じて、保守作業のために、本サービスを一時的に休止することができる。
  2. 当社は、保守作業を行う場合には、事前に販売者会員に対してその旨を通知する。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなく本サービスを休止し、事後すみやかに販売者会員に通知する。
  3. 本条第1項に定めるほか、当社は、第三者による妨害行為等により本サービスの継続が販売者会員に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本サービスを一時的に休止することができる。
  4. 当社は、本条に基づいてなされた本サービスの休止に起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。

 

第12条  (本サービスの廃止)

 

  1. 当社は、本サービスの一部又は全部をいつでも廃止できる権利を有する。
  2. 本サービスの一部又は全部を廃止する場合、廃止する1ヶ月以上前に、当社はその旨を公表し又は販売者会員に対して通知する。
  3. 不可抗力(第三者サービスの提供が中止された場合を含むが、これに限られない。)により本サービスの一部又は全部廃止する場合において1ヶ月以上前の通知が不能な場合であっても、当社は可能な限り速やかに公表し又は販売者会員に対して通知するよう努める。
  4. 本条に定める公表又は通知がなされたときは、当社は本サービスの廃止に起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。

 

第13条  (再委託等)

 

  1. 当社は、本サービスの一部又は全部の提供を第三者に委託することができる。
  2. 当社は、本サービスの提供において、第三者サービスを利用することがある。なお、疑義を避けるために明記すると、第 52 条(不可抗力免責)に定めるとおり、第三者サービスに起因し又は関連して、販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について、当社は責任を負わない。
  3. 販売者会員は、本サービスを利用する役務・商品の提供にあたり、第三者を利用する場合は(なお、委託先又は請負先など名称又は契約形態の如何問わない)、購入者会員および当社が不利益を被らないよう、善良なる管理者の注意義務をもって当該第三者を管理又は監督しなければならない。

 

 

第3章 会員登録・削除・抹消等

 

第14条  (会員登録)

 

  1. 第 5 条(本利用契約の申込および成立・審査)に定める本利用契約の申込みを承諾する旨の当社による通知をもって、希望者は販売者会員として本サービスに登録される。
  2. 販売者会員は、登録情報の一部又は全部に変更が生じたときは速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に届け出なければならない。当該届出の遅滞に起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について、当社は責任を負わない。

 

 

第15条  (IDおよびパスワードの管理等)

 

  1. 当社は、販売者会員に対し、当社が販売者会員に付与するIDおよびパスワードを利用することにより初めて利用可能となるサービスを提供することができる。
  2. 販売者会員は、自らの管理責任により、IDおよびパスワードを不正利用されないよう厳重に確認管理しなければならない。
  3. 当社は、IDとパスワードの一致によって認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて販売者会員に帰属するものとみなすことができる。
  4. 当社は、IDおよびパスワードの不正利用に起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。

 

第16条  (削除)

 

  1. 販売者会員は、当社に対して当社所定の方法により届け出ることで、その会員資格を削除することができる。
  2. 会員資格の削除に関する当社所定の手続が完了した時点をもって、販売者会員は、第 58 条(販売者会員による解約)に基づき本利用契約の全部の解約の効力が生じたものとみなされ、以後、本サービスの一切を利用することはできない。
  3. 削除の届出は、撤回することはできない。

 

 

第17条  (停止・抹消、個人事業主の死亡時の取扱い)

 

  1. 当社は、販売者会員に第7章(販売者会員の義務等)に定める義務等、本利用契約に違反する行為又は不作為が認められると判断する場合、第 59 条(当社による解約・解除)第2項もしくは第3項各号、もしくは4第1項各号のいずれかに該当する場合、又は本規約において別に定める場合において、当該販売者会員の会員資格を停止し又は抹消することができる。なお、会員資格の停止とは、当社が当該販売者会員に対して本サービスの一部又は全部について、一定期間、提供しないことをいい、会員資格の抹消とは当社が当該販売者会員に対して本サービスの一部又は全部について、期限を定めず提供しないことをいい、いずれの場合も、当社の責めに帰すべき事由による債務不履行には当たらないものとする。
  2. 前項により、当社が販売者会員としての資格を停止又は抹消した場合、当社は、第 59 条(当社による解約・解除)に定める期間を要さず、直ちに本利用契約を解約することができる。なお、この場合、日割計算による本料金の精算は行わない。
  3. 第1項により、当社が販売者会員としての資格を停止又は抹消した場合であっても、当社は、当該販売者会員に対して停止又は抹消の通知をした時点までに受領済みの本料金について、返還する義務を負わず、販売者会員も、当該本料金の一部又は全部について返還を請求することはできない。
  4. 第1項による停止又は抹消が行われた場合、当社は、当該停止又は抹消に起因し又は関連して当該販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わない。
  5. 販売者会員のうち個人事業主(以下「個人利用会員」といいます。)については、その者が死亡した旨の通知が当社に到達した時点をもって、当該販売者会員としての資格が停止され、本利用契約に基づき生じた一切の権利は失効し、また、相続人であっても当該販売者会員が本サービス上で取り扱った一切の情報(取引に関する情報、IDおよびパスワードを含むが、これらに限られない)の開示を受け又は開示を請求するなど当該情報を取り扱うことは認められない。ただし、当社が個人利用会員の死亡を知った日から120日以内に限り、当該販売者会員の相続人は、相続開始時点における振込代金相当額を支払うよう請求することができる。この場合において、当該相続人は、当該請求時に、相続人であること、相続人が複数いるときは相続人の代表者であることおよび当該振込代金総合額を受領する権限があることを証する資料として、当社が要求する資料を当社が定めた期間内に当社に対して提供しなければならない。

 

 

第4章 支払処理サービス

 

第18条  (支払処理サービス)

 

  1. 販売者会員は、クレジットカード払いで商品代金を支払うことを選択した購入者会員との間の取引に限り、本サービスを利用して、当社に対し、当該取引に関する一定の情報を提供し、かつ取引手数料を支払うことで、当該商品代金の支払いを受けるとともに、販売管理サービス等を利用することができる。
  2. 販売者会員は、債権譲渡スキーム又は立替払スキームにより、商品代金相当額(ただし、疑義を避けるために明記すると、取引手数料相当額を控除した金額である場合がある)を受領する。
  3. 販売者会員は、本決済代行サービス会社が定める方法により、商品代金の受領に先立ち又は同時もしくは遅れて、当該商品代金から又は販売者会員の銀行口座から、当社が取引手数料相当額を徴収し又はその支払いを受けることを異議なく承諾する。
  4. 当社は、当社と本決済サービス代行会社間との契約に基づき本決済代行サービス会社が求める場合を除き、役務・商品のチャージバックに関する問い合わせ、苦情、クレームその他の連絡について、対応する義務はなく、また一切対応することもない。
  5. 当社は、当社と本決済サービス代行会社間との契約に基づき、当該契約が認める範囲内で、販売者会員の購入者会員との取引に関する情報など、販売者会員に関する一定の情報について、閲覧し、利用し又は提供することができ、販売者会員はこれを異議なく承諾する。

 

第19条  (当社への業務委託)

 

  1. 販売者会員は、当社に対して、次の各号の業務について、その処理に必要な包括的な代理権を当社に付与した上で委託し、当社は、これを受託し、善良なる管理者の注意をもって支払処理サービスの提供として受託した業務を処理する。

(1)

本決済代行サービス会社への債権譲渡業務

(2)

商品代金の受領業務又は立替払代金の受領業務

(3)

上記各号に定める業務に付随する一切の業務

  1. 当社は、当社の裁量により、本サービスの提供に必要な範囲で、本決済代行サービス会社との間で、販売者会員の代理人として受託した業務を処理することについての契約を締結し、これを維持する。

 

第20条  (支払区分)

 

  1. 販売者会員が購入者会員に提供できるクレジットカードの支払区分は、1回払いのほか、本決済代行サービス会社又は当社が承認した場合には、定期払い、複数回払い又は分割払いとする。
  2. 販売者会員は、前項の規定にかかわらず、本決済代行サービス会社と当社との間の契約のため、又はカード会社と購入者会員との間の契約のため、一定の場合又は購入者会員によっては一部の支払区分が取り扱えない場合があることをあらかじめ異議なく承諾する。

 

第21条  (信用販売の申込受付業務、事前承認請求業務および事前承認請求結果の受領業務)

 

  1. 販売者会員は、購入者会員からクレジットカードによる信用販売を利用して役務・商品を購入したい旨の申込みがあった場合、割賦販売法および実行計画に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、クレジットカード番号等の有効性および当該申込がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを自らの責任で確認したうえで、本サービスを利用できるシステムに購入者会員を誘導して、本サービスの提供を受ける。この場合において、販売者会員は、当社が別途指定する、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じてこれを行わなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、販売者会員が講じる方法又は態様による措置が、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるときには、必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、販売者会員は、これに応じなければならない。
  3. 当社は、販売者会員を代理して、第1項により誘導された購入者会員から購入者会員の氏名、クレジットカード番号等、商品代金額、その他別途販売者会員に示す各システム設定マニュアルに定める情報を受信することで、購入者会員の信用販売による購入申込を一律で受け付ける。ただし、本サービスにおいて過去に不正利用を行う等、信用販売を行うに懸念を抱かせる購入者会員の購入申込についてはこの限りではない。
  4. 当社は、前項の信用販売による購入申込を受け付けた後、直ちにカード会社に対し当該信用販売の事前承認を求め、その諾否をインターネットを通じて販売者会員および当該購入者会員に通知する。
  5. 販売者会員は、前項に基づき、信用販売の事前承認が得られた旨の通知を受領した場合、速やかに、購入者会員に対して商品を発送し、又は提供しなければならない。ただし、商品の発送又は提供が遅延する場合には、販売者会員は、直ちに、購入者会員に対して、商品の発送又は提供の時期を通知しなければならない。
  6. 販売者会員は、商品の発送又は提供の際に、商品の名称、数量、金額、送料、税額、代金支払方法その他必要に応じて割賦販売法その他の法令に定められた事項を、書面又は電子書面を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により購入者会員に交付しなければならない。
  7. 販売者会員が本条に反し、自らの判断で信用販売を行った場合、カード会社および当社は、当該信用販売について一切の責任を負わない。
  8. 当社は、カード会社による事前承認の諾否とは別に、第3項の購入申込の受付により得られた情報から、販売者会員に対して当該購入者会員が不正利用している可能性について情報を提供することがある。ただし、当該情報は当社の保有するノウハウに基づき、不正利用の可能性その他の判断材料を提示するものであり、当社は、その真実性について責任を負わない。
  9. 本サービスにおける信用販売の決済に関しては、別紙1記載の本決済代行サービス会社を利用した送金が行われることがある。販売者会員は、本サービスにおける信用販売の決済に際しては、別紙1にリンク先を記載した本決済代行サービス会社に関する利用規約又は同意契約書等に同意し、これを遵守するものとする。
  10. 前項所定の本決済代行サービス会社のサービス内容が変更された場合、本サービスの内容もこれに併せて変更されるものとする。この場合、販売者会員に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとする。

 

 

第22条  (不正利用等発生時の対応)

 

  1. 販売者会員は、その行った信用販売のうち本サービスを利用したものにつき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。
  2. 販売者会員は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならない。

 

第23条  (購入者会員の支払拒否等)

 

  1. 販売者会員が購入者会員との間で行った役務・商品の信用販売のうち本サービスを利用したものに関して、購入者会員から役務・商品の相違、不具合、又は提供遅延等を理由とした代金減額、代金返還、代金不払いの主張又は損害賠償の請求等の抗弁(割賦販売法に定める支払停止の抗弁を含む。)があった場合には、販売者会員は、直ちに当該抗弁事由の解消に努める。
  2. 販売者会員は、前項の抗弁が生じたことを原因として、カード会社、本決済代行サービス会社又は当社が次の各号の措置をとることをあらかじめ異議なく承諾する。

(1)

債権買取代金又は立替払代金が未だ当社に対し支払われていないときは、カード会社又は本決済代行サービス会社は、当該債権買取代金又は立替払代金の支払いを中止することができ、この場合、当社も販売者会員に対する当該債権買取代金又は立替払代金に相当する振込代金の支払いを中止することができる。

(2)

債権買取代金又は立替払代金が既に当社に対して支払われているものの、当社から販売者会員への当該債権買取代金又は立替払代金の支払いが未了であるときは、当社は、販売者会員を代理して、カード会社又は本決済代行サービス会社に対し、当該債権買取代金又は立替払代金を直ちに返還し、当社の販売者会員に対する当該債権買取代金又は立替払代金に相当する振込代金の支払いを中止することができる。

(3)

債権買取代金又は立替払代金が既に当社に対して支払われており、当社からの販売者会員への当該債権買取代金又は立替払代金の支払いも既に完了しているときは、販売者会員は、当社に対して当該債権買取代金又は立替払代金を直ちに返還し、当社もカード会社又は本決済代行サービス会社に対して当該債権買取代金又は立替払代金を直ちに返還する。なお、当社は、販売者会員に対する次回以降の振込代金から当該振込代金を控除することで、販売者会員から当該債権買取代金又は立替払代金の返還があったものとすることができる。

(4)

当該抗弁事由が解消した場合は、当社は、当該売上債権にかかる債権買取代金又は立替払代金を受領した後に、当該債権買取代金又は立替払代金に相当する振込代金を合算した金額を、販売者会員に対して支払う。なお、当社は、この場合であっても、遅延損害金を支払う義務を負わない。

 

 

第5章 料金

 

第24条  (振込代金)

 

  1. 債権譲渡スキーム又は立替払スキームの場合、当社は、売上債権の金額から次項に定める差し引き処理を行った後の振込代金を取りまとめ、その明細を販売者会員に通知する。ただし、当社から販売者会員への振込又は請求がない月はこの限りではない。
  2. 当社から販売者会員に振り込む振込代金は、別途定める締切日に締め切った売上債権から第 25 条(本料金等)に定める取引手数料、売上処理手数料および取消処理手数料の金額のほか、次の各号の金額を差し引いた金額とする。
  1. 当社は、前項の振込代金を、別途定める振込日に販売者会員の指定する銀行口座に振込み送金する。なお、振込手数料は販売者会員が負担し、振込日が金融機関休業日にあたった場合はその翌営業日又は当社があらかじめ公表又は通知した日を振込日とする。

 

第25条  (本料金等)

 

  1. 販売者会員は、本サービスの提供を受ける対価として、当社に対して本料金、および、本サービスの提供を受ける対価であるか否かに関わらず当社との間の書面又は電子書面による合意により支払うものとされた金額を支払う。
  2. 本料金の発生時期は、次の各号のとおりとし、具体的な計算方法又は金額は、別紙2に定める当社指定のウェブサイトにおいて公表する。

(1)

初期費用:第 5 条(本利用契約の申込および成立・審査)に基づき、当社が本利用契約の申込みの承諾を通知した日

(2)

システム利用料:起算日以降

(3)

取引手数料  :サービス開始日以降

(4)

売上処理手数料:サービス開始日以降

(5)

取消処理手数料:サービス開始日以降

  1. 販売者会員は、本契約の契約期間の最初の更新を行う前に第58条(販売者会員による解約)に基づき中途解約を行う場合は、最初の更新までに支払うべきシステム利用料を支払う。
  2. 本契約が中途解約又は解除された場合であっても、当社は、既に受領した初期費用およびシステム利用料については、販売者会員に返還しない。
  3. 本料金および第1項に定める金額に関する振込手数料および公租公課は、販売者会員が負担する。

 

 

第26条  (弁済の充当)

 

  1. 販売者会員が当社に対し本利用契約において負担する金銭債務に不履行が生じている場合、当社は、販売者会員に対して通知等をすることなく、振込代金を、不履行が生じている債務の弁済に充当することができる。
  2. 販売者会員が当社との間で、本サービス以外に関する契約を締結している場合において(以下「他契約」という。)、次の各号に定める事由が生じたときは、販売者会員は、当社が当該各号の弁済の充当をすることについて、あらかじめ異議なく承諾する。

(1)

他契約における販売者会員の当社に対する金銭債務について債務不履行が生じている場合、当社から販売者会員に支払う振込代金(なお、疑義を避けるために明記すると、第 24 条(振込代金)第2項に定めるものをいう)を当該金銭債務の弁済に充当すること。

(2)

本利用契約における金銭債務について債務不履行が生じている場合、他契約において当社から販売者会員に支払う金額を当該金銭債務の弁済に充当すること。

 

 

第6章 支払処理サービス以外のサービス

 

 

第27条  (支払処理サービス以外のサービスの利用制限)

 

販売者会員は、支払処理サービスを利用しない役務・商品の提供については、本サービスに含まれる他のサービスを利用することができない場合があることについて、あらかじめ異議なく承諾する。

 

 

第7章 販売者会員の義務等

 

第28条  (販売者会員の遵守義務)

 

  1. 販売者会員は、自らの費用と責任で、役務・商品の提供および本サービスの利用にあたり自らに適用され得るすべての法令(割賦販売法、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、個人情報保護法、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)、金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)および電気通信事業法(昭和59年法律第86号)が含まれるが、これらに限られない)を遵守するなど、第 49 条(表明保証)において表明し保証した各事項が真実であること又は正確であることを維持し続けなければならない。
  2. 販売者会員は、第 6 条(本サービスの利用条件)第4項に定めるほか、本決済代行サービス会社又は銀行により指定された慣行、又は標準的な産業慣行に従いすべての妥当なセキュリティ方策を遵守しなければならない。
  3. 販売者会員は、各カード会社との間の加盟店規約および実行計画を遵守し、また最大限の注意義務をもって個人情報等及びクレジットカード番号を取り扱わなければならず、個人情報等又はクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損(以下、まとめて「漏えい等」という。)の事故又はそのおそれが生じた際にはカード会社、本決済代行サービス会社又は当社からの調査等に全面的に協力しなければならない。

 

第29条  (禁止事業)

 

販売者会員は、別紙4記載のサービスを提供するにあたり本サービスを利用してはならない。

 

第30条  (禁止行為)

 

販売者会員は、本サービスの利用において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1)

クレジットカードを利用した実質的な有償の消費貸借を行う行為

(2)

購入者会員との間で別途締結する契約の履行方法の一部として信用販売を行う行為

(3)

実質的に特定商取引法に規定される通信販売とは異なった販売方法をとる行為

(4)

自らが発行を受けたクレジットカードを、自らの役務・商品の商品代金の決済に用いる行為

(5)

役務・商品の提供の実態がないにもかかわらず、信用販売を装い、クレジットカードを取り扱う行為

(6)

購入者会員に現金を取得させることを目的としてクレジットカードを取り扱う行為

(7)

第三者の購入者会員に対する債権の決済又は回収を目的として購入者会員が使用するクレジットカードを取り扱う行為

(8)

その他カード会社、本決済代行サービス会社又は当社が不適当と判断した行為

(9)

第 28 条(販売者会員の遵守義務)に定める遵守事項など、本利用契約において当社が遵守を求める事項への違反

(10)

同一の個人事業主又は法人が同時に複数の販売者会員として本サービスを利用すること

(11)

本サービスを当社の事前の書面又は電子書面による許可なく第三者に利用させること、又は第三者にID又はパスワードを使用させ、もしくは開示し、提供し、譲渡しもしくは貸与すること

(12)

他の販売者会員又は購入者会員のID又はパスワードの不正な使用、又は不正な入手

(13)

他の販売者会員又は購入者会員になりすますなど、販売者会員サイト又は本サービスにおいて、他人になりすまして、情報を送信し、受信し又は表示する行為

(14)

役務・商品の商品代金の一部又は全部を暗号資産(資金決済法が定めるものをいう)としたものについて、本サービスを利用すること

(15)

役務・商品の提供又は販売者会員サイトの運営を介して、資金洗浄又はマネーロンダリングなど、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する行為を行い、教唆し又はそれをほう助もしくは助長すること

(16)

役務・商品の提供又は販売者会員サイトの運営を介して、特定商取引に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、その他の法令に違反する行為を行い、教唆し又はそれをほう助もしくは助長すること

(17)

役務・商品の提供を通じて、又は販売者会員サイトにおいて、宗教活動もしくは政治的活動・政治活動を行い、もしくはこれらの宣伝もしくは告知をし、又は宗教団体もしくは政治団体に勧誘をすること

(18)

販売者会員サイトにおけるか否かに関わらず、ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネスその他連鎖講に類する取引の宣伝、広告、告知、勧誘をし、もしくは奨励すること、又は当該取引を行うこと

(19)

日本通信販売協会が会員向けに定める電子商取引又は表示に関するガイドラインに違反すること(なお、当該会員であるか否かを問わない)

(20)

役務・商品の提供又は本サービスの利用にあたり、特定商取引に関する法律が定める訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、又は業務提供誘引販売取引を行うこと

(21)

クレジットカードの不正利用が発生するおそれがあると当社が判断する行為

(22)

資金決済法上の資金移動を目的とする行為

(23)

当社、他の販売者会員又は購入者会員などの第三者の知的財産権を侵害すること

(24)

当社、他の販売者会員又は購入者会員などの第三者の個人情報等、プライバシー、名誉・信用、肖像権、人格権、パブリシティ権、所有権、債権又はその他の権利・利益を侵害すること

(25)

当社又は第三者を誹謗し、中傷し、差別し又は脅迫すること

(26)

他の販売者会員又は購入者会員に対するソーシャルエンジニアリング又は詐欺的行為・詐欺行為

(27)

他の販売者会員もしくは購入者会員又は当該他の販売者会員もしくは購入者会員と社会生活において密接な関係を有する者へのつきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、もしくはその周囲をみだりにうろつくこと、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置くこと、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること、著しく粗野もしくは乱暴な言動をすること、又は大量のメッセージを送ることなどの行為

(28)

他の販売者会員又は購入者会員に対する嫌がらせ、いじめ、その他のハラスメント

(29)

役務・商品の提供又は販売者会員サイトの運営を介して、公序良俗に反する行為(盗品、わいせつな商品、脱法ドラッグ、その他の人体、健康又は精神衛生に影響を及ぼす商品の取引を含む)を行い、教唆し又はそれをほう助もしくは助長すること

(30)

役務・商品の提供又は販売者会員サイトの運営を介して、飲酒、喫煙又は薬物への誘引など、未成年者の人格形成に悪影響を与える行為を行うこと

(31)

役務・商品の内容に又は販売者会員サイト上に次のいずれかに該当する情報を含ませること又は表示すること

① 当社、他の販売者会員又は購入者会員に関する嫌がらせ又は悪口

② 当社の名誉又は信用を毀損する表現

③ 海賊版サイトなどへのリンク

④ アダルトサイト、出会い系サイト、マッチングサイトなどへのリンク

⑤ 性的な出会いを目的とした情報

⑥ 過度に暴力的又は残虐な表現

⑦ 過度にわいせつな表現

⑧ 差別的表現又は差別を助長する表現

⑨ 自殺又は自傷行為を助長する表現

⑩ 薬物の違法又は不当な利用を助長する表現

⑪ 反社会的な表現

⑫ スパム又はチェーンメールなどの第三者への情報の拡散を求める情報

⑬ その他、当社が第三者に不快感を与える表現と認める情報

(32)

役務・商品として、ウイルス、ワームもしくはマルウェア又はそれらを記録する記憶媒体など、第三者の設備・機器又はネットワークに不具合、誤作動、故障又は障害などを生じさせる無体物又は有体物を含ませること又は提供すること

(33)

本サービスを構成するプログラム、システム、ハードウェア又は第三者サービスに対する不正なアクセス、ハッキング、クラッキング、マルウェア感染、Dos攻撃、不正な改ざんもしくは不正な使用、又はその他の設備・機器もしくはネットワークに不具合、誤作動、故障もしくは障害などセキュリティインシデントを生じさせること

(34)

本サービスを構成するプログラム、システムもしくはネットワークの脆弱性の探索、スキャンもしくはテスト、又は、BOTもしくはチートツールなどの技術的手段を利用するなどして本サービスに関するセキュリティもしくは認証方法を侵害しもしくは回避すること

(35)

役務・商品の提供又は販売者会員サイトを介するか否かを問わず、本サービスを構成するプログラム又はサーバなどのシステム又はネットワークのアクセス制限機能を解除又は回避するための情報、機器又はプログラムなどを流通させること

(36)

本サービスを構成するシステムの分析、解析、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング又はその他のソースコードを入手しようとする行為

(37)

本サービスを含め当社が運営し又は管理するウェブサイトへのクローリング又はスクレイピング

(38)

BOTなど自動プログラムによるか否かを問わず、本サービスにおいて利用可能な公開インタフェース以外の方法で、本サービスにアクセスすること、又は当該アクセスを探索すること(ただし、当社との間の書面又は電子書面による合意で明示的に許可されている場合は除く)

(39)

方法の如何を問わず、改ざんしたもしくはされた情報、もしくは詐欺的情報もしくは情報源を偽装した情報を送る目的での本サービスの利用

(40)

本サービスを構成するサーバに蓄積された情報を不正に書き換え、又は削除等消去すること

(41)

本サービスに生じた不具合、誤作動、故障又は障害を意図的に利用すること

(42)

同様の問い合わせを過度に行い又は義務もしくは理由のないことを強要するなど、当社の業務(本サービスの提供に限らない)に著しく支障を生じさせる行為

(43)

当社になりすますこと

(44)

本サービスの一部又は全部を複製、翻訳又は翻案すること

(45)

本サービスと同種又は類似のサービスの提供

(46)

前各号のほか、本サービスの提供を故意に妨害する行為

(47)

前各号のほか、他の販売者会員又は購入者会員に不快感、不利益もしくは損害を与えること、又は他の販売者会員もしくは希望者による本サービスの利用を妨害すること

(48)

前各号のほか、法令又は公序良俗に違反する行為

(49)

前各号の行為を直接もしくは間接に惹起し、容易にし、又は試みる行為

(50)

その他、当社が本サービスの提供又は利用において不適切と判断する行為

 

第31条  (販売者会員サイト等の運営・管理)

 

  1. 販売者会員は、役務・商品を提供するため、自らの費用と責任をもって販売者会員サイトについて構築、保有、運営および管理をする。
  2. 当社は、自らの費用と責任をもって本サービスのためのシステムを構築して、運営・管理し、販売者会員が本サービスを継続的に利用できるよう、商業的に合理的な範囲内で努力する。

 

第32条  (役務・商品)

 

  1. 販売者会員は、本サービスを用いて行う信用販売で取り扱う役務・商品を、当社所定の方法により、事前に当社に届け出て、当社による審査を受けた上で、合格したものについて本サービスを利用することができる。なお、当該合格は、販売者会員が本利用契約に基づいて生じる責任を減じられ又は免じられたことを意味するものではなく、役務・商品が合格した場合であっても、当社は、本利用契約に定める販売者会員の義務の違反を主張できる。
  2. 当社は、前項の合格を通知した場合であっても、役務・商品について当社の審査基準を満たさないと判断するに至ったときは、当該役務・商品について、本サービスの一部もしくは全部の提供を停止し、又は会員資格の停止もしくは抹消をすることができる。

 

第33条  (役務・商品の提供)

 

  1. 販売者会員は、販売者会員サイトにおいて役務・商品を提供するにあたり、自らの費用と責任で、取引に必要な情報について提供し、購入者会員との間で役務・商品の提供時期、態様・方法、商品代金の決済その他提供に必要な手続を自らの裁量により決定して行うものとし、当社は一切の責任を負わない。
  2. 販売者会員は、購入者会員に対し、販売者会員サイトにおいて、取引の当事者は販売者会員と購入者会員であり、役務・商品の提供に関する権利および義務は両者の間で発生することを明確に表示しなければならない。
  3. 販売者会員は、購入者会員との間で役務・商品の提供に関する契約が成立した場合、当該契約を履行し、当該購入者会員との間で、役務・商品に関する紛争が生じた場合には、すべて自らの費用と責任において解決に努めなければならない。
  4. 販売者会員は、販売者会員サイトにおいて役務・商品の提供を行うにあたり、本章各条に定める義務のほか、次の各号を遵守する。

(1)

提供条件又は役務・商品の説明等を含む広告の表示内容に虚偽がなく、購入者会員との間で成立した役務・商品の提供に関する契約の内容に適合した役務の提供を行うこと。

(2)

購入者会員に対し、申込みおよび承諾の仕組みを明示し、購入者会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。

(3)

キャンセルおよび返金の条件を明示すること。

(4)

前号のほか、購入者会員との契約上のトラブルが発生した場合において販売者会員が責任を取り得ない範囲につき、購入者会員が理解できるよう明示すること。

(5)

当社からの求めがある場合、直ちに当社が求める情報を提出すること。

 

第34条  (役務・商品を提供する契約のキャンセルおよび返金)

 

  1. 販売者会員は、購入者会員からキャンセル又は返金の要請があった場合、その他の紛争が発生した場合、自らの費用と責任で、当該紛争の解決に努め、当社に何らの不利益、損失又は損害を与えてはならない。
  2. 疑義を避けるために明記すると、前項の紛争が生じた場合、販売者会員は、第 23 条(購入者会員の支払拒否等)に基づいて本サービスを利用し又は提供を受ける。
  3. 第 23 条(購入者会員の支払拒否等)に基づいた処理が行われた場合であって、販売者会員において、返金理由が存在しないと考えるときは、販売者会員は購入者会員との間で直接に解決するものとし、当社は、販売者会員に対して振込代金相当額を支払う義務も負わず、販売者会員に代わって購入者会員に商品代金相当額を請求し又は回収する義務も負わない。
  4. 前各項のほか、役務・商品について販売者会員と購入者会員との間で、事由の如何を問わず、また販売者会員の帰責事由の有無を問わず、何らかの紛争が生じ、購入者会員から当社に対して問い合わせ、苦情又は連絡が複数回行われたときは、当社は、当該販売者会員の会員資格の停止又は抹消をすることができる。

 

第35条  (広告および提供の方法)

 

  1. 販売者会員は、消費者保護の観点から、販売者会員サイトで購入者会員に対して役務・商品に関する宣伝広告を行うにあたり、自らの費用と責任で自らに適用のある法令又は業界団体の自主規制等を調査・検討し、遵守するとともに、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。次の各号の事項に関して当社から訂正又は削除の要求がある場合は、販売者会員は、当該要求の内容を参照し、自らの費用と責任で、自らに適用のある法令又は業界団体の自主規制等の遵守に努めるものとする。

(1)

電気通信事業法、特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法、景品表示法その他の適用を受ける法令の定めに違反しないこと。

(2)

購入者会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。

(3)

公序良俗に違反する表示をしないこと。

(4)

特定商取引法の遵守および安全なインターネット信用販売のために、次の各号の表示をすること。

① 販売者会員の住所又は所在地、屋号又は商号、電話番号および電子メールアドレス

② 責任者名および責任者への連絡方法

③ 役務・商品の商品代金、その他必要とされる料金

④ 役務・商品の提供時期

⑤ 商品代金の支払時期および方法

⑥ 役務・商品のキャンセル、返金および信用販売の取消に関する説明

⑦ その他カード会社又は本決済代行サービス会社が必要とする事項

(5)

購入者会員に対して信用販売の詳細を示す、次の各号の事項を含む利用規約を作成し、販売者会員サイトに提示して公表すること。

① 販売者会員と購入者会員の間で生じる役務・商品の提供に関する契約の成立時期

② 販売者会員が販売者会員サイトで取り扱う役務・商品の具体的内容およびその商品代金

③ 商品代金の支払時期と販売者会員の役務・商品の提供時期

④ 販売者会員サイトで行う電子商取引に不具合又は障害があった場合の対応

⑤ その他カード会社又は本決済代行サービス会社が必要とする事項

(6)

その他法令等により表示が義務づけられた事項又はカード会社もしくは本決済代行サービス会社が必要と判断する事項

  1. 販売者会員は、信用販売を行うにあたって、消費者保護の観点から、次の各号に対応し、又は措置を講じなければならない。

(1)

トラブルが生じた際に、一方的に購入者会員に不利にならないように取り計らい、販売者会員が責任を取りえない範囲については購入者会員が理解できるように明示すること。

(2)

購入者会員からの苦情又は問い合わせ等に対応する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情又は問い合わせに対して速やかに対応すること。

(3)

その他カード会社又は本決済代行サービス会社が必要とする措置を講じること。

  1. 販売者会員は、本サービスを利用する役務・商品に関するすべての広告において、各カード会社およびその提携先が発行するクレジットカードが使用できる旨を明示しなければならない。
  2. 販売者会員が前各項を遵守し、また、第1項に定める当社からの要求内容に従った場合であっても、行政機関からの行政処分もしくは行政指導、業界団体からの指導もしくは処分等、又は購入者会員もしくは適格消費者団体・特定適格消費者団体その他の第三者からの法的請求を免れるものではなく、また、前各項の遵守又は当社からの当該要求に応じたことを理由として、当社に対し、契約責任、不法行為責任、その他請求の原因を問わず、いかなる責任も問えない。

 

第36条  (差別的取扱いの禁止)

 

販売者会員は、正当な理由なく、購入者会員に対して信用販売の申込を拒絶したり、直接現金払いやクレジットカード以外の支払方法の利用を要求したり、購入者会員に対して現金払いを行う客と異なる代金を請求したり、信用販売の金額に本利用契約に定める以外の制限を設けるなど、購入者会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならない。

 

 

第8章 情報の管理・取扱い

 

第37条  (情報の保存等)

 

  1. 販売者会員は、本サービスの利用において入力、登録、送受信又はその他授受するデータ等(以下、まとめて「本データ」という。)について、必要な情報は自らの費用と責任で保全しなければならない。当社は、当社の責めに帰すべき事由の如何を問わず、当該情報が滅失又は毀損(以下「滅失等」という。)した場合でも、当該滅失等に起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について、責任を負わない。
  2. 当社は、当社に適用される法令が求める範囲内において、本サービスを提供する設備等の故障等により本データが滅失等する場合に備えて、本データを復元する目的で、本データを別に記録して一定期間保管するが、当社に適用される法令が求める範囲を超えて、販売者会員に対して本データの復元の義務を負うものではない。

 

第38条  (当社における個人情報等およびデータの取扱い)

 

  1. 当社は、販売者会員から提供された個人情報等および販売者会員が本サービスを通じて通知等又は送信、配信その他の提供を行った情報など本サービスを介する一切のデータについて、次の各号に定めるとおり、本利用契約の有効期間中および終了後(終了事由の如何問わない)において使用することができる。ただし、当社による当該使用は、法令が認める範囲に限るものとし、当社は当該使用にあたっても第 57 条(秘密保持)を遵守し、また購入者会員の個人情報等が含まれるデータについては、当社のプライバシーポリシー[a]および購入者会員から取得した同意の範囲内に限り、当該個人情報等が含まれるデータを取り扱う。

(1)

当社の個人情報等を含むデータ
プライバシーポリシーにおいて定めた範囲内

(2)

その他のデータ
自ら又は第三者をしてもしくは第三者とともに、無償で、目的の如何を問わず、かつ加工の有無を問わない

  1. 前項に定めるデータの使用に起因又は関連して生じた無体物又は有体物に関する知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属する。
  2. 販売者会員は、本条を異議なく承諾する。

 

第39条  (販売者会員における個人情報等の取扱い)

 

  1. 販売者会員は、当社に個人情報等を提供する場合その他本サービスを利用するにあたり、本規約に定めるとおり、個人情報保護法、その下位法令および個人情報保護委員会によるガイドラインなど(以下、まとめて「個人情報保護法等」という)並びに自らが所属する業界団体の自主規制等を遵守しなければならない。
  2. 販売者会員は、本サービスを利用するにあたり、個人情報保護法等に基づき、自らの費用と責任で、少なくとも、次の各号に関する事項を通知し又は公表しなければならない。なお、当社は、随時、当該通知・公表事項の内容を閲覧し、必要に応じ、販売者会員に対して当該内容の変更を要求できるが、販売者会員は、当該要求の内容を参照し、自らの費用と責任で、個人情報保護法等の遵守に努めるものとする。

(1)

購入者会員の個人情報等を利用する範囲。なお、販売者会員自らが直接取得した場合か否かを問わず、第三者からの提供を受ける場合も含むが、これに限られない。

(2)

本利用契約の有効期間中および終了後においても、個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者としての義務を遵守すること。

(3)

目的外利用をしないこと。

(4)

販売者会員と購入者会員との間での、購入者会員の個人情報等の取扱いに関する紛争が生じた場合であっても、当社が一切の責任を負わないこと。ただし、当社の責めにすべき事由があるときはこの限りではない。

  1. 前項の場合において、販売者会員は、当該変更内容に従った場合であっても、個人情報保護委員会からの行政処分もしくは行政指導、業界団体からの指導もしくは処分等、又は購入者会員からの個人情報の取扱いに関する不法行為等の法的請求を免れるものではなく、また、当社からの当該要求に応じたことを理由として、当社に対し、契約責任、不法行為責任、その他請求の原因を問わず、いかなる責任も問えない。

 

第40条  (信用情報機関への登録)

 

販売者会員は、本利用契約に基づき生じた販売者会員に関する客観的事実その他の情報が、カード会社又は本決済代行サービス会社を通じてカード会社の加盟する加盟店信用情報機関に登録されること並びに当該機関に登録された情報(本利用契約締結前に既に登録されている情報を含む。)が、カード会社、本決済代行サービス会社又は当該機関の加盟会員によって利用されることについて、あらかじめ異議なく承諾する。

 

第41条  (情報の取扱いへの不同意)

 

販売者会員は、本サービスの提供又は本利用契約の締結もしくは履行に必要な情報の当社への提供および当社における販売者会員の個人情報等の取扱いについて同意できない場合には、当社が本利用契約の締結もしくは本サービスの提供ができないことがあること又は会員資格の停止・抹消があることをあらかじめ異議なく承諾する。

 

第42条  (購入者会員のクレジットカード番号等の取扱い)

 

  1. 販売者会員は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならない。
  2. 販売者会員は、クレジットカード番号等を取り扱う場合、割賦販売法および実行計画に従いクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつ、クレジットカード番号等につき、その漏えい等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
  3. 販売者会員は、クレジットカード番号等の適切な管理のため、当社が別途指定する、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならない。
  4. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、販売者会員が講じる方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の漏えい等の防止のために特に必要があるときは、その必要に応じて、販売者会員に対し、当該方法又は態様の変更を求めることができ、販売者会員は、これに応じなければならない。当社は、本サービスの提供にあたり、購入者会員のクレジットカード番号等を取り扱うときは、割賦販売法、実行計画およびそれに関連するガイドライン(業界におけるガイドライン、慣習およびセキュリティ基準を含む。)に従い、安全管理措置等、適切な措置を講じる。

 

第43条  (事故時の対応)

 

  1. 販売者会員又は受託者の保有する購入者会員のクレジットカード番号等につき、漏えい等又はそのおそれが生じた場合(以下「事故」という。)には、販売者会員は、自らの費用と責任で遅滞なく次の各号の措置をとらなければならない。

(1)

カード会社が認める第三者機関により漏えい等の有無を調査すること。

(2)

前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生時期、影響範囲(漏えい等の対象となったクレジットカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。

(3)

前二号の調査結果を踏まえ、二次被害防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。

(4)

漏えい等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける購入者会員に対してその旨を通知すること。

  1. 前項柱書の場合であって、漏えい等の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、販売者会員は、直ちに当該クレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
  2. 販売者会員は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならない。

(1)

第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法

(2)

第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果

(3)

第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール

(4)

第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲および内容

(5)

前各号に定めるほかこれらに関連する事項であってカード会社、本決済代行サービス会社又は当社が求める事項

  1. 販売者会員の保有するクレジットカード番号等が漏えい等した場合又はそのおそれが存在する場合には、販売者会員が第1項第4号の措置をとるか否かにかかわらず、当社は、事前に販売者会員の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は当該クレジットカード番号等に係る販売者会員に対して通知することができ、販売者会員はこれをあらかじめ異議なく承諾する。
  2. 前各号に定めるほか、販売者会員は、その責めに帰すべき事由によるか否かに関わらず、その保有する購入者会員の個人情報につき、漏えい等又はそのおそれが生じた場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に対してその旨を報告しなければならない。また、販売者会員は、自らの費用と責任で、遅滞なく当該事故に対応しなければならない。なお、疑義を避けるために明記すると、当該事故について当社に責めに帰すべき事由のないときは、当社は、当該事故に起因し又は関連して販売者会員又は当該購入者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について、責任を負わない。

 

第44条  (調査)

 

  1. 次の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、販売者会員に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、販売者会員は、これに応じなければならない。

(1)

販売者会員又は受託者においてクレジットカード番号等につき、漏えい等又はそのおそれが生じたとき。

(2)

販売者会員が行った信用販売について不正利用が行われ、又はそのおそれがあるとき。

(3)

販売者会員が第 21 条(信用販売の申込受付業務、事前承認請求業務および事前承認請求結果の受領業務)、第 22 条(不正利用等発生時の対応)、第 36 条(差別的取扱いの禁止)、第 42 条(購入者会員のクレジットカード番号等の取扱い)、第 43 条(事故時の対応)、又は第 45 条(是正改善計画の策定と実施)のいずれかに違反しているおそれがあるとき。

(4)

前各号に定める場合のほか、販売者会員の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき販売者会員に対する調査を実施する必要があると認めたとき。

  1. 前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができる。

(1)

必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法

(2)

クレジットカード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する販売者会員の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法

(3)

販売者会員もしくは受託者又はその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法

(4)

販売者会員又は受託者においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法

  1. 前項第4号の調査には、端末機器、コンピューター、電子計算機、ネットワーク機器、クラウドサーバ、その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器又はクラウドサービスを対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
  2. 当社は、本条第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを販売者会員に対して請求することができる。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、販売者会員が第 43 条(事故時の対応)に定める義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、販売者会員が第 22 条(不正利用等発生時の対応)に定める義務を遵守している場合はこの限りではない。

 

第45条  (是正改善計画の策定と実施)

 

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、販売者会員に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、販売者会員は、これに応じなければならない。

(1)

販売者会員が第 42 条(購入者会員のクレジットカード番号等の取扱い)の義務を履行しないとき、又は、そのおそれがあるとき。

(2)

受託者が第 42 条(購入者会員のクレジットカード番号等の取扱い)により課せられた義務に違反し、又は、それらのおそれがあるとき。

(3)

販売者会員又は受託者の保有するクレジットカード番号等につき、漏えい等又はそのおそれが生じた場合であって、第 43 条(事故時の対応)に定める義務を相当期間内に履行しないとき。

(4)

販売者会員が第 21 条(信用販売の申込受付業務、事前承認請求業務および事前承認請求結果の受領業務)第1項又は第2項に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(5)

販売者会員が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 22 条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。

(6)

販売者会員の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、販売者会員についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき。

(7)

前各号に定めるほか、当社が販売者会員について生じた事案について是正改善の必要があると判断したとき。

  1. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、販売者会員が当該計画を策定もしくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、販売者会員と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、販売者会員は、これに応じなければならない。

 

第46条  (取引記録等の保管)

 

  1. 販売者会員は、本サービスを利用して行った購入者会員に関する個人情報その他取引に関する記録を取引時から7年間保管しなければならないものとし、カード会社、本決済代行サービス会社又は当社から請求があるときは、速やかに当該情報を当社に開示又は提供しなければならない。
  2. 販売者会員は、第38条(当社における個人情報等およびデータの取扱い)に定めるほか、本サービスを利用して行った購入者会員との取引に関して当社が保有する個人情報その他取引に関する記録を、当社が取引時から7年間保有することおよび当該期間経過後に破棄することをあらかじめ異議なく承諾する。

 

第47条  (安全管理措置)

 

販売者会員および当社は、本サービスの利用又は提供にあたり、個人情報等の漏えい等その他の事故又はセキュリティインシデントが発生しないよう、個人情報保護法等、その他の適用を受ける法令、自らが所属する業界団体の自主規制等、および実行計画に従い、自らの費用と責任で、必要な安全管理措置をとる。

 

第48条  (不正アクセスの禁止)

 

販売者会員は、当社、カード会社および本決済代行サービス会社のコンピューター、ネットワーク又はその他のシステムに不正なアクセスを行ってはならない。

 

 

第9章 保証、免責、責任制限等

 

第49条  (表明保証)

 

  1. 希望者および販売者会員は、本規約に同意することにより本サービスの利用開始時において、かつ本利用契約が継続している期間において、次の各号すべてが真実に相違ないことを表明し、当該状況が継続していることを保証する。

(1)

法人である場合は、日本法の下に適法に設立され、かつ現在も有効に存在する法人であること、また個人事業主である場合は、18歳以上であるか18歳未満である場合には本サービスの利用について法定代理人の同意を得ていること、日本語を理解し、読み書きでき、事理弁識能力を有し、本サービス、本規約の内容および本利用契約の内容を理解できることなど、販売者会員として登録し本サービスを利用する資格があり、本利用契約および購入者会員との間の契約により発生する義務を履行するのに必要な法律上の完全な権利能力、行為能力および権限を有していること。

(2)

役務・商品の提供および本サービスの利用に必要なすべての登録、許可又は認可を取得していることなど、法令、定款(販売者会員が個人事業主の場合を除く)および内部規則に従い、本利用契約および購入者会員との間の契約に基づく自らの義務を利用するために必要なすべての手続きを完了し、適法かつ適正に維持していること。

(3)

本サービスを通じて役務・商品を提供することに関する一切の権利、権限および利益が販売者会員に帰属すること、又は当該権利もしくは権限を行使しもしくは利益を享受することについて必要な第三者からの同意を得ていることなど、本サービスを通じて役務・商品を提供するために必要な事業および契約関係について、適法かつ適正に維持していること。

(4)

本サービスを通じて通知等又は送信、配信その他の提供を行う情報について、自らが通知等又はその他の提供を行うことについて適法な権利又は権限を有していること、および当該情報が第三者の権利、権限又は利益を侵害していないこと。

(5)

本利用契約および購入者会員との間の契約により発生する義務の履行に重大な悪影響を与え、もしくは与えるおそれのある判決、決定もしくは命令は存在せず、かつそのような訴訟、裁判、調査その他の法的手続又は行政手続も存しないこと。

(6)

購入者会員との間のすべての問い合わせ、苦情、クレームその他の連絡について当社に対し仲介又は仲裁を求めず、自らが対応すること、また解決に努めること。

(7)

本サービスを通じて役務・商品を提供することにより害される第三者の権利利益は存在せず、また、当該提供を阻害する法律関係および事実関係が存在しないこと。

(8)

本サービスを通じて役務・商品を提供することにより第三者を害する意図を有するものではないこと。

(9)

本サービスを個人用、家族用もしくは家庭用として又は仲間内での送金の目的で利用せず、(通常の業務の過程で行われる場合を除き)法人内取引のために利用しないこと。

(10)

本サービスを直接又は間接的に、詐欺的もしくは違法な行為を行い又は本サービスの通常の運営を妨害する方法で利用しないこと。

(11)

ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネス又はその他の連鎖講に類する取引に関わっていないこと。

(12)

暴力、虐待を推奨するサイト、人種差別を推奨するサイト、法律に違反するサイト又は公序良俗に反するサイトを運営しておらず、かつ、直接的にも間接的にも運営に関与していないこと。

(13)

登録情報、役務・商品の内容に関する情報、役務・商品の取引に関する情報など、本サービスの利用にあたり当社又は購入者会員に開示し又は提供する情報に、虚偽の情報、誤解もしくは誤認を与える可能性がある情報、又は不正確な情報がなくもしくは不完全な情報がないこと。なお、疑義を避けるために明記すると、本規約において情報の完全性とは、重要なものを欠くものでないことに加えて、サイバーセキュリティ上の安全性も意味する。

(14)

役務・商品の一部もしくは全部に、役務・商品に関する情報又は本サービスの利用にあたり当社又は購入者会員に開示し又は提供する情報に、ウイルス、ワームもしくはマルウェア又はそれらを記録する記憶媒体など、第三者の設備・機器又はネットワークに不具合、誤作動、故障又は障害などを生じさせる無体物又は有体物を含ませないこと又は提供しないこと。

(15)

クレジットカード番号等の漏えい等の事故を防止するため、最大限の注意義務をもって、クレジットカード番号等を取り扱うこと。

(16)

販売者会員の従業員、役員、委託先、又は請負先が、常に本利用契約の条件に従って行動すること。

(17)

支払不能、支払停止又は債務超過に陥っておらず、本利用契約又は購入者会員との間の契約に基づく取引をすることにより、支払不能、支払停止又は債務超過に陥るおそれはないこと。

(18)

破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の法的整理手続又は私的整理手続は開始されておらず、かつその申立てもなされていないこと。

(19)

販売者会員は、前項に定める表明および保証のうち、いずれかが真実又は正確でないことが判明したときは、直ちに、当社に対して通知しなければならない。

(20)

両当事者は、本条に定める表明および保証のうち、いずれかが真実又は正確でないことが判明したときは、販売者会員による本利用契約に定める条項の違反となることを確認する。

(21)

当社は、販売者会員に対し、本条に定める表明および保証のうち、いずれかが真実又は正確でないことが判明したときは、それにより当社に生じた損失、経費その他一切の損害についての補償又は賠償を求めることができる。

 

第50条  (問い合わせ等への対応責任および補償)

 

  1. 販売者会員は、次の各号の問い合わせ、苦情又は裁判外もしくは裁判上での何らかの請求もしくは紛議(以下、まとめて「問い合わせ等」という)が生じた場合、直ちに当社に通知するとともに、自らの費用と責任で速やかにこれらを対処して解決するものとし、これらの問い合わせ等によって当社、カード会社又は本決済代行サービス会社が何らかの損害又は損失を受けた場合には、販売者会員がその損害又は損失の一切を賠償又は補償する。

(1)

販売者会員の役務・商品の相違、不具合もしくは提供の遅延、商品代金の額もしくはその支払又は広告に関する問い合わせ等(苦情の申出および当該役務・商品の提供に係る契約の中途解約の請求を含み、これらに限られない)

(2)

販売者会員の役務・商品の提供に係る契約の申込又は承諾の意思表示の到達の有無その他当該契約の成否に関する問い合わせ等、なりすましその他当該契約の効果帰属に関する問い合わせ等、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する問い合わせ等又はクーリングオフ、詐欺等による当該契約の解消に関する問い合わせ等

(3)

販売者会員の役務・商品の保守に関する問い合わせ等

(4)

販売者会員の情報漏えい等に関する問い合わせ等

  1. 前項各号の場合の他、本利用契約、本サービスの利用および本サービスの利用にかかる役務・商品の提供に関連してカード会社、本決済代行サービス会社又は第三者から当社に対し裁判上又は裁判外の請求がなされ又はなされるおそれがある場合、販売者会員は、当社に一切の責任を負わせず、自らの費用と責任で当該請求に速やかに対応して解決するものとし、当該請求によって当社に何らかの損害又は損失が生じ又は生じるおそれがある場合(判決や命令による場合に限らず、当社の自由裁量に基づき賠償又は補償を選択した場合を含む)には、販売者会員はこれを全て賠償又は補償し、当社にいかなる損害又は損失を被らせない。
  2. 当社は、警察、検察、各関係官庁などといった行政機関や裁判所から協力を求められた場合、当社の判断においてこれに応じることができるものとし、これにより販売者会員に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとする。

 

第51条  (保証の制限)

 

  1. 当社は、本サービスを現状有姿で提供するものとし、本サービスが販売者会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、販売者会員による本サービスの利用が販売者会員に適用のある法令又は業界団体の自主規制等に適合すること(ただし、本規約において別に定める場合を除く)、販売者会員が本サービスを継続的に利用できること、販売者会員が中断なく本サービスを利用できること、本サービスを構成するソフトウェアにバグ又はエラーがないこと、本サービスが完全性を有すること(本サービスの利用によりセキュリティインシデントが生じないことを含む)および本サービスに不具合又は障害が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではない。
  2. 疑義を避けるために明記すると、本サービスは、販売者会員に対し、当社による、購入者会員からの商品代金の現実の回収を約束し又は購入者会員による商品代金の支払を保証するものではない。購入者会員からの商品代金の回収又は支払いは、カード会社、本決済代行サービス会社又は販売者会員自らによってそれぞれ実行され又は拒否されるものであり、当社はこれらの実行を保証するものではない。
  3. 本サービスに重要な不具合又は障害が認められた場合における当社の責任は、商業的に合理的な範囲内において、本サービスの修正又は当該不具合・障害の除去の努力をすることに限られ、当該不具合・障害に起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について、責任を負わない。

 

第52条  (不可抗力免責)

 

  1. 不可抗力により本サービスの一部又は全部が提供できなくなった場合、不可抗力に起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について、責任を負わない。なお、疑義を避けるために明記すると、この場合、第 11 条(本サービスの休止)および第 12 条(本サービスの廃止)に定めるとおり、当社は、本サービスの一部又は全部について、休止又は廃止することがある。
  2. 疑義を避けるために明記すると、当社は、当社と本決済代行サービス会社との間の契約に従い、①(ⅰ)本決済代行サービス会社が事前通告又は当社の許諾なしに本決済代行サービス会社による当社又は販売者会員へのサービスの一部もしくは全部を変更した場合、もしくは(ⅱ)当該サービスの一部もしくは全部の提供を休止し、中止しもしくは停止した場合、又は、②当社が、販売者会員に対して本サービスの一部もしくは全部の提供を休止しもしくは停止した場合、もしくは本利用契約を解除した場合であっても、これらに起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について、責任を負わない。

 

第53条  (免責)

 

  1. 当社は、本規約の各条項において、保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、および販売者会員の責任とされている事項、並びに販売者会員が異議なく承諾する旨の定めのある事項については、一切の責任を負わない。これら事項以外の場合については、当社に故意又は重過失のあるときであって、本サービスの利用に起因して販売者会員に生じた通常かつ直接の損害に限り、当社は当該販売者会員に対して責任を負うものとし、このときであっても、当社は、販売者会員の事業機会の損失、逸失利益(第3項にて具体例を示すが、これに限られない。)、間接損害、特別損害、拡大損害、派生的損害、付随的損害および弁護士費用については、何ら責任を負わない。
  2. 前項に定める当社に故意又は重過失があり当社が賠償責任を負う場合、販売者会員が当社に本サービスの対価として支払った金額から当社が本決済代行サービス会社に支払った金額を差し引いた金額を限度額として賠償責任を負うものとします。
  3. 疑義をなくすために規定すると、前二項は、当社又は本決済代行サービス会社が販売者会員との契約を解除した場合にも当然に適用されるものである。この場合、販売者会員が得られなくなった定期払い等の将来期間分の売上にかかる利益、複数回払いの残額分の売上にかかる利益は、第1項第2文所定の逸失利益に該当するため、当社は免責されるものとする。

 

第54条  (販売者会員が負う損害賠償)

 

  1. 販売者会員は、その故意もしくは過失により、本利用契約に違反して、又は、本サービスの利用に起因しもしくは関連して、当社に損害を与えたときは、当社に生じた一切の損害(当社が要した弁護士費用を含み、また現実かつ直接的に生じた損害に限らない)を賠償しなければならない。
  2. 販売者会員の行為によりカード会社、本決済代行サービス会社又は当社に損害が生じた場合、販売者会員は、当該カード会社、本決済代行サービス会社又は当社からの損害賠償請求に応じる義務を負う。
  3. 販売者会員は、その責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、当社と本決済代行サービス会社との間の契約に基づき、本決済代行サービス会社が販売者会員におけるチャージバックの有無もしくは多寡など又は販売者会員の行為もしくは不作為を理由に当社に対するサービスの提供の一部又は全部について休止し、中止しもしくは停止し、又は当該契約を終了した場合、当社に生じた一切の損害(当社が要した弁護士費用を含み、また現実かつ直接的に生じた損害に限らない)を賠償しなければならない。
  4. 当社がカード会社又は本決済代行サービス会社に対して販売者会員を連帯保証している場合、前項の損害賠償請求に関し、当社がカード会社又は本決済代行サービス会社から保証債務の履行を求められたときには、販売者会員は、当社の保証債務の履行前後を問わず、求償権に基づく請求に応じなければならない。
  5. 販売者会員がクレジットカード番号等又は個人番号等を漏えいし又はそのおそれがある場合、次の各号の費用等は、カード会社、本決済代行サービス会社又は当社の損害とみなすものとし、販売者会員は、第1項又は前項の義務を負う。ただし、カード会社、本決済代行サービス会社又は当社の損害は、次の各号に定めるものに限られない。

(1)

漏えいし又はそのおそれのあるクレジットカード番号等に係るクレジットカードの差替えに要した費用

(2)

漏えいし又はそのおそれのあるクレジットカード番号等を利用した信用販売(購入者会員による正当な取引であることにつき疑義のない取引を除く。)の金額

(3)

購入者会員への対応のために要した費用(人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等を含むが、これに限られない。)

 

第55条  (課税)

 

当社は、本サービスの利用にあたり販売者会員に課せられ得る税金に関し一切関与又は関知しない。販売者会員は、課税の有無および課税額などについて、自らの責任と費用で、調査、確認、申告又は納税などの対応をしなければならない。

 

 

第10章 一般条項

 

第56条  (反社会的勢力の排除)

 

  1. 販売者会員(本条では、希望者を含む。以下同様とする)および当社は、相手方に対し、自己および自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)

自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用する等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4)

暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)

役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

  1. 販売者会員および当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

(1)

暴力的な要求行為

(2)

法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)

取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)

風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)

その他前各号に準ずる行為

  1. 販売者会員および当社は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方に対する本サービスの提供もしくは利用の全部もしくは一部を停止し、又は相手方との間の本利用契約の全部もしくは一部を解除することができる。なお、販売者会員および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、当該停止又は当該解除に起因し又は関連して相手方に生じた一切の損害、損失又は不利益について、何ら責任を負うものではない。
  2. 販売者会員および当社は、自己(自己の役員等を含む。)が第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負う。
  3. 本条に基づく解約は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

 

第57条  (秘密保持)

 

  1. 販売者会員および当社は、次の各号のいずれか一つに該当する場合を除き、本利用契約の締結又は履行にあたり取得又は提供もしくは開示を受けた相手方の技術上、営業上又は事業上の情報のうち、個人情報等、クレジットカード番号等および秘密である旨の明示のあるもの(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による同意のない限り、秘密情報を第三者に対して開示し、提供し又は漏えいしてはならない。なお、本条において、取得、提供および開示を「開示等」といい、また情報を開示等した当事者を「開示当事者」、譲歩を開示等された当事者を「受領当事者」という。

(1)

開示等された時点で、既に公知となっている情報

(2)

開示等された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報

(3)

開示等された時点で、既に受領当事者が保有していた情報

(4)

開示等された後、受領当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

(5)

開示等を受けた後、開示当事者から開示等を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

  1. 受領当事者は、本規約において別に定める場合を除き、秘密情報を本利用契約の履行(以下、本条において「本目的」という。)以外の目的に使用してはならず、本利用契約の履行のために必要な限度を超えて、秘密情報を複製してはならないものとする。
  2. 受領当事者が、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。)する場合には、複製により生じた情報も秘密情報に含まれるものとする。
  3. 前各項の定めにかかわらず、受領当事者は、秘密情報を、本目的のために必要な範囲において、受領当事者の役員および従業員並びに受託者および第 13 条(再委託等)に定める当社の委託先(以下、本条においてまとめて「役員等」という。)に限り、開示等することができる。
  4. 受領当事者は、前項に定める開示等に際して、役員等に対し、秘密情報の漏えい等の防止等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行い、その在職中および退職後も本条に基づき自らが負う義務と同等の義務を負わせるものとする。役員等による秘密情報の開示等、漏えい等又は本目的以外の目的での使用については、当該役員等が所属する受領当事者による秘密情報の開示等、漏えい等又は本目的以外の目的での使用とみなす。
  5. 受領当事者は、次二項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示等する場合には、書面により開示当事者の事前承諾を得なければならない。この場合、受領当事者は、当該第三者に対して本条に基づき自らが負う義務と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
  6. 前各項の定めにかかわらず、受領当事者は、次の各号に定める場合、当該秘密情報を開示等することができるものとする。ただし、可能な限り事前に開示当事者に通知するものとし、当該通知をすることができずにかかる開示等を行った場合には、その旨を遅滞なく開示当事者に対して通知しなければならない。

(1)

法令の定めに基づき開示等すべき場合

(2)

裁判所の命令、監督官公庁又はその他法令・規則の定めに従った要求がある場合

(3)

受領当事者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負担する者に相談する必要がある場合

(4)

本規約において別に定める場合を除き、受領当事者は、本利用契約の有効期間中であるか、本利用契約終了後であるかを問わず、開示当事者からの書面による請求があった場合には、自らの選択および費用負担により、受領当事者又は受領当事者から開示等を受けた第三者が保持する秘密情報を速やかに破棄又は返還するものとする。また、受領当事者は、開示当事者が秘密情報の廃棄を要請した場合には、速やかに秘密情報が化体した媒体を廃棄し、当該廃棄にかかる受領当事者の義務が履行されたことを証明する文書の提出を開示当事者に対して提出するものとする。

(5)

当社は、秘密情報を、その取得又は作成の日から、当該秘密情報に係る決済方法に関する当社と本決済代行サービス会社との間の契約がそれぞれ保存を要求する期間中又は法令等により当社が必要と判断する期間中、保存できるものとする。当社は、当該保存期間がいずれも経過した場合、当該保存していた秘密情報を販売者会員に何らの通知をすることなく削除等消去できる。

  1. 第 38 条(当社における個人情報等およびデータの取扱い)第1項第2号(その他のデータ)に該当するものとして取り扱う場合および本規約において別に定める場合を除き、当社は、本サービスの提供にあたり取得し又は作成した販売者会員と購入者会員間の役務・商品の取引に関連するデータをその取得又は作成の日から7年間保存し、その保存期間中にカード会社又は本決済代行サービス会社から要請を受けた場合には速やかに、当該カード会社又は当該本決済代行サービス会社に対し当該データを開示等することができる。
  2. 前項に基づく場合のほか、当社は、カード会社又は本決済代行サービス会社から要請を受けた場合には、販売者会員に関する情報又は販売者会員が行った本サービスの利用に係る取引に関する情報を当該カード会社又は当該本決済代行サービス会社に開示等することができる。
  3. 各当事者は、相手方が、本条に違反し又は違反するおそれがある場合には、その差止め又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。
  4. 本条に基づく義務は、本利用契約終了後1年間存続する。

 

第58条  (販売者会員による解約)

 

販売者会員は、その希望する解約月の1ヶ月前の末日までに当社所定の方法で通知を行うことにより、いつでも本利用契約を解約することができる。なお、解約の効果は解約月の末日に発生し、日割計算によるシステム利用料の精算は行わない。

 

第59条  (当社による解約・解除)

 

  1. 当社は、本規約において別に定める場合(第 17 条(停止・抹消、個人事業主の死亡時の取扱い)をいうが、これに限らない)に加えて、その希望する解約月の1ヶ月前の末日までに通知を行うことにより、いつでも本利用契約を解約することができる。なお、解約の効果は解約月の末日に発生し、日割計算によるシステム利用料の精算は行わない。
  2. 当社は、販売者会員の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続しがたい重大な事由が発生し、これの是正について書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないときは、本利用契約の全部もしくは一部を解除することができる。
  3. 当社は、販売者会員において次の各号の事由のいずれかが発生した場合、直ちに本利用契約の全部もしくは一部を解除し、又は当該事由の発生に伴い生じた問題を解消するために当社が適当と判断する措置を講じることができる。この場合において、当社は、当該措置を講じるために要した費用を販売者会員に請求することができる。

(1)

販売者会員がカード会社と締結する加盟店契約又は本決済代行サービス会社と締結する契約のいずれかが理由の如何を問わず終了した場合

(2)

第 35 条(広告および提供の方法)第1項第5号に従い提示される利用規約をはじめとする販売者会員サイトに規定されるルールに従った役務・商品の提供が行われない旨の苦情がカード会社又は購入者会員からあったとき。

(3)

販売者会員が本サービスを利用する役務・商品に関して提供する情報(役務・商品の内容、提供方法又は宣伝広告等)の変更があったことにつき当社に連絡がない、又は当該変更が本利用契約に違反するとき。

(4)

販売者会員が取り扱う役務・商品に関する購入者会員からの問い合わせ等又は損害賠償請求等が著しく多いと当社が判断したとき。

(5)

登録情報上の販売者会員の本店所在地もしくは住所、電話番号又はメールアドレスを用いても当社が販売者会員との間で連絡を取ることができないとき。

(6)

クレジットカード番号等が漏えい等し、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。

(7)

1年以上本サービスの利用がないとき。

(8)

第 30 条(禁止行為)に違反したとき。

(9)

販売者会員が第 66 条(権利義務等の譲渡の禁止)に違反したとき。

(10)

その他、当社が販売者会員として不適当と判断したとき。

  1. 販売者会員は、当社と本決済代行サービス会社との間で締結される契約が理由の如何を問わず終了した場合、本利用契約の全部又は一部がこれと同時に解約される場合があることにつきあらかじめ異議なく承諾する。

 

第60条  (解除事由)

 

  1. 販売者会員および当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本利用契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)

相手方が本契約に違反し、当該違反について書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないとき

(2)

自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りになったとき、その他支払停止となったとき。

(3)

差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、強制競売その他の強制執行等を受けたとき又は抵当権等の担保権の実行を受けたとき。

(4)

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、又はこれらの申立てを自ら行ったとき。

(5)

前三号に準ずるほど支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が認められるとき。

(6)

解散もしくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき。

(7)

監督公官庁から営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。

(8)

相手方への業務妨害に相当する重大な背信行為があったとき。

(9)

法令に違反し、行政機関から処分を受けたとき。

(10)

その他カード会社が加盟店契約において定める解除事由又は本決済代行サービス会社との契約において定められる解除事由に該当したとき。

  1. 本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

 

第61条  (支払留保)

 

  1. 当社は、第 59 条(当社による解約・解除)又は第 60 条(解除事由)に定める事由が生じた場合、販売者会員が負担すべき債務の弁済に充てるため、販売者会員に支払うべき金銭の全部又は一部の支払いを原則として6ヶ月間留保することができる。
  2. 前項で定めた支払留保期間中(第3項で延長した期間中も含む。)、販売者会員が当社に対して負担すべき債務が発生した場合、当社は、販売者会員に対する意思表示をせずに、前項で支払いを留保した金銭をこれに充当することができる。
  3. 当社は、第1項で定めた留保期間中又は留保期間満了後、販売者会員と協議の上、留保できる期間を延長することができる。
  4. 第2項で発生した債務の総額が第1項で当社が留保した金額を超過する場合、当社は、販売者会員に対して不足金額につき別途請求するものとし、販売者会員は、当社が定めた支払期日までに当該不足金額を当社に支払う。
  5. 当社は、第1項で支払いを留保した金額につき、第1項に定める期間満了後、第2項で支払いに充当した額を控除した上で当社が定める方法に従って販売者会員に返還する。なお、当社が本条に基づき留保した金額について遅延損害金および利息等は発生しない。

 

第62条  (契約期間)

 

本利用契約の契約期間は、本利用契約が成立した場合に、販売者会員が希望者として本サービスの利用を申し込んだ時点から効力を有し、起算日から1年後の日までとする。ただし、販売者会員又は当社が契約満了日の1ヶ月前までに文書による更新の拒絶を行わないときは、本契約の契約期間は、さらに同一内容で1年間更新されるものとし、以後は同様とする。

 

第63条  (解約)

 

前条の規定に関わらず、当社又は販売者会員は、1ヶ月前に相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。

 

第64条  (残存条項)

 

  1. 本利用契約が終了した場合であっても、本利用契約の終了日までにカード会社に対して売上請求が行われた信用販売については、本利用契約は有効に存続し、本規約上の規定もこれらの信用販売の処理に必要な限りにおいて有効に存続する。ただし、販売者会員および当社が別途合意をした場合はこの限りではない。
  2. 前項の規定にかかわらず、本規約の各条項において、保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、販売者会員の責任とされている事項、販売者会員が異議なく承諾する旨の定めのある事項、第 53 条(免責)、第 56 条(反社会的勢力の排除)第3項乃至第5項、第 60 条(解除事由)第6項、第 61 条(支払留保)、第71条(準拠法および専属的合意管)の規定については、本利用契約終了後においても引き続き効力を有する。

 

第65条  (商号等の使用)

 

販売者会員は、各カードブランド、各カード会社、本決済代行サービス会社および当社の商号、商標およびロゴ等を、本利用契約の有効期間中、当社所定の方法、範囲および条件に従って使用することができる。

 

第66条  (権利義務等の譲渡の禁止)

 

  1. 販売者会員は、当社の事前の書面による承諾なしに、本利用契約上の地位もしくは本決済代行サービス会社との間の契約上の地位を第三者に承継させ、又は本利用契約に基づく権利もしくは義務を第三者に対して、譲渡し、移転し、担保に供し、その他の処分をすることはできない。
  2. 販売者会員が前項に違反した場合、当社は、これに起因し又は関連して販売者会員に生じた一切の損害、損失又は不利益について責任を負わず、また第59条(当社による解約・解除)3項9号に基づき本利用契約を直ちに解除できる。

 

第67条  (本サービスの譲渡等)

 

当社が本サービスに関する事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本利用契約上の地位、権利および義務並びに販売者会員の登録情報その他本サービスに関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、販売者会員は、当該譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾する。なお、本条に定める事業譲渡には、会社分割など事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

 

第68条  (通知・公表・申告・届出・報告・連絡)

 

  1. 本規約において当社が行う公表は、別紙2記載の当社指定のウェブサイトに掲載する方法により行う。
  2. 本規約における当社が販売者会員に対して行う通知は、販売者会員が当社に対し届け出た連絡先に対する電子メールによる送信又は書面による送付もしくはファックスのうち当社が適当と判断する方法によって行う。
  3. 当社が前二項の公表又は通知を、①書面を送付する方法により行った場合、その通知が通常到達すべき時点、②ファックス又は電子メールを送信する方法により行った場合、当社がファックス又は電子メールを発送又は送信した時点、③当社のウェブサイト上に掲載する方法により行った場合、当社が公表内容を含むデータをアップロードした時点で、それぞれ販売者会員に対し到達したものとみなす。
  4. 販売者会員が当社に対して行う情報の提供、申告、届出、報告、その他の通知は、別紙3記載の当社指定のメールアドレスに対する電子メールの送信によってのみ行うことができ、それ以外の方法は当社に対する通知として取り扱わない。
  5. 当社は、販売者会員に対し、当社が別途定める事項について、定期的に又は随時、報告を求めることができ、販売者会員はこれに応じる義務を負う。
  6. 当社は、本利用契約に基づく債務を履行するため又は本サービスの円滑な提供のため、当社と販売者会員との間でなされた通知の内容を録音、録画又はその他の方法により保存することがある。なお、疑義を避けるために明記すると、当該保存された内容は、第 38 条(当社における個人情報等およびデータの取扱い)第1項第2号(その他のデータ)に該当するものとして、当社は使用する。

 

第69条  (完全合意)

 

口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と販売者会員との間の本サービスの利用の申込み時点までの通知等の内容および合意があるときは当該合意内容に優先する。

 

第70条  (協議事項)

 

本規約に定めのない事項又は本規約の内容に疑義の生じた事項については、販売者会員および当社は、カード会社の示す加盟店契約、関係法令および取引慣行に従うほか、信義に従い誠意をもって協議することにより解決するよう努める。

 

第71条  (準拠法および専属的合意管)

 

  1. 本利用契約に関する準拠法は日本法とする。
  2. 販売者会員および当社は、本利用契約又は本サービスの利用に関して生じた一切の紛争について、当該紛争の訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

(附則)

1 本規約は、2022年9月1日に制定され、同日施行される。

 

以上

 

 

(別紙)

  1. 本決済代行サービス会社

  ①UnivaPay https://www.univapay.com/

          https://www.univapay.com/wp-content/uploads/2021/04/upc_card_kiyaku.pdf

 

  ②シマトモ(SUI)https://www.shimatomo.com/

          https://drive.google.com/file/d/1ZiRvzgRcyfIfaY5Cz2wKOcbcow7UMEQL/view?usp=sharing

 

  1. 当社指定のウェブサイト

  https://orange-sales.com/

 

  1. 当社指定のメールアドレス

  contact2(あっと)orange-cloud7.net

  ※「(あっと)」を「@」に置き換えてください。

 

  1. 禁止商品・サービス一覧
    オレンジセールスで禁止している商品・サービス一覧

  https://orange-sales.com/prohibition

 

 

以上

オレンジメール

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